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ネットなどで中古品を売るのに許可か何か必要なの?


1.中古品を扱う商売

  近年はインターネット技術の進歩によって、一般の方でもネットオークションなどネット上で簡単に商いをすることができるようになりました。そこで、一般の方が自身の不要な古着や古鞄その他の中古品をネット上で販売する例が増えてきました。一般の方が中古品を販売するのには何かしらの許可か何かが必要なのでしょうか。まず、「古物」や「業」という定義が重要となります。また、中古品(古物)を扱う商売には古物商古物競りあっせん業古物市場主などがあり、それぞれ許可や届出が必要となります。




2.「古物」と「業」の定義

  「古物」とは何を指すのでしょうか。古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。つまり、古物とは一回でも使った中古品か、使おうと思って購入したけれど、未使用品であるものです。また、「業」の定義はどうでしょうか。古物を購入、販売することを商売として行う場合(この場合「業」に該当します。)に許可や届出が必要となります。「業」として行わず、一回限り行う場合は「業」に該当しません。業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うこを指します。なお、「営業性」または「業」の有無については、実態から客観的に判断されます。




3.許可が必要・不要な具体例

  それでは、どのような場合にどのような許可や届出が不要で許可が必要なのでしょうか。2.で触れたとおり、古物を仕入れ、それらを販売することは最も典型的な許可が必要な場合です。古物を買い取って別のものと交換する場合や買い取ったものを貸し出す、あるいは買い取らずに販売後に手数料をもらう委託売買する場合にも古物商許可が必要となります。逆に、自分の物(最初から転売目的で購入したもの等を除く)をオークションサイトに出品したり、無償でもらったものを販売するなどの場合には古物商の許可は不要となります。今回の事例(ネットなどの中古品を売るのに許可か何か必要なの?)では、自分の物でであってそれを単にネットで販売する場合には許可は不要となりますが、転売目的でそのものを購入して販売するなどの場合には古物商の許可が必要となるのということです。ご自身の行おうとする中古品の売買について不明な点がある場合はお近くの管轄警察署や行政書士にお問い合わせ下さい。




4.古物商以外の許可・届出

  いわゆるインターネット上でのオークションサイトのの運営者(インターネット上にホームページを開設して出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するもの)は古物競りあっせん業の届出または認定申請をを行わなければなりません。自ら売買等に関与しないでその場を提供する場合には古物商の許可とURL届出、ネット上での競り売り届出も必要になります。また、古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する場合には古物市場主の許可が必要となります。どういった場合にどのような種類の許可、届出が必要なのかについて、詳しくは最寄りの管轄警察署や行政書士にお尋ね下さい